通信回線契約業としてではなく、小売業としてってことですかね?
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画像Source:https://cdn.softbank.jp/corp/set/data/news/conference/pdf/material/20190909_01.pdf
ちなみに、9月13日というスケジュールは、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Maxの予約開始日と言われている日付と一致しますw
内容をチェック
- 名称
- 半額サポート+(プラス)プログラム
- 価格
- 390円
- 開始日
- 9月13日
- 条件
- 対象機種であること
- 48回分割契約と半額サポート+を同時契約すること
- メリット
- 25ヶ月目以降、条件(※1)を満たした場合、翌月以降(※2)の残債が免除
- ※1:ソフトバンクが対象端末(※3)端末を指定方法で購入すること
- ※1:旧機種の回収および回収・査定条件を満たすこと
- ※2:査定完了日が属する請求月の翌請求月以降
- ※3:対象端末はスマホ、タブレット、ガラケー
- 25ヶ月目以降、条件(※1)を満たした場合、翌月以降(※2)の残債が免除
- デメリット
- 旧機種が査定条件を満たさなかった場合
- 「あんしん保証パック with AppleCare Services」「あんしん保証パック」「あんしん保証パックプラス」に加入している場合
- 2,000円(不課税)の支払いが必要
- その他の場合
- 2万円(不課税)
- 「あんしん保証パック with AppleCare Services」「あんしん保証パック」「あんしん保証パックプラス」に加入している場合
- 旧機種が査定条件を満たさなかった場合
つまり、情報・通信業のソフトバンクさんが、例えばビッグカメラと同じような小売業態でスマホを販売するわけには行かないので「半額サポート+」というプログラムを販売しますという話ですよね。
このプログラムを月々390円で24回払いで契約すると、プログラム終了後、査定に値する場合、返却を条件に残ったローンを免除しちゃうというわけなので、「ソフトバンクの回線契約の有無」は関係なく、つまり、携帯電話の通信と端末の分離という総務省のお題もクリアしたことになります。
ただし、6ヶ月間はソフトバンクのSIMロックがかかっていますので、ソフトバンク系のSIMを使う必要があります。
不課税とは
ここで、気になったのは、不課税という言葉です。
国税庁のページによれば、不課税とは消費税の対象ではないという意味。
正確には、消費税の対象(国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引)に当たらない場合に消費税がかからない状態、これを一般的に不課税(または不課税取引)というそうです。
このソフトバンクさんの「半額サポート+」は、月額390円の24回払いですが、不課税となっているので、わたしたちが契約した場合、消費税対象ではないということになります。
おそらく、贈与(対価を得て行うことに当たらない寄附や単なる贈与)あるいは配当(出資に対する配当)などに当たる行為となると思われます。
390円x24回=9,360円を出資することで、得られる配当が、「次回端末購入時に、現在の保有端末の残債を免除する」という権利ってことになるんでしょうか。
あるいは、9,360円贈与された返礼として、「次回端末購入時に、現在の保有端末の残債を免除する」という権利が得られるということなんでしょうか。
税金どうなるんですかね、これ。贈与税とか、配当なら年末調整か確定申告時に申し出る必要があるんでしょうか?(๐•̆ ·̭ •̆๐)
だめだw
これ、知らないことが多すぎて、逆に、わたしたちユーザーに負担増えてる気がするよ?www